用語解説
動物用医療機器とは、政令(薬事法施行令別表第1)で定められる機械器具に相当するもので、動物のために使用することを目的としたものです。薬事法施行令別表第1の五:「麻酔器並びに麻酔器用呼吸嚢及びガス吸収かん」に該当する動物用麻酔器や、六:「呼吸補助器」に該当する動物用人工呼吸器などがあります。また、動物用用医療機器は1)動物用管理医療機器、2)動物用高度管理医療機器、3)動物用一般医療機器に分類されます。人用医療機器は厚生労働省が所管庁となりますが、動物用医療機器は農林水産省が所管庁となります。